2014年7⽉に全世帯(440世帯)に対し、⾃治会班長さんの協力のもとアンケートを配布させていただき、417世帯の⽅にお答えいただきました。
現在締結中の「建築協定」の内容では住環境を維持するための建築物の用途制限が明確に記載されておらず、将来トラブルに発展する可能性も考えられます。
委員会では、現在の住環境を維持する事を基本に「建築協定」の内容を見直し、用途についてより具体的な協定内容にする必要があると考え、次のような内容を追記したいと考えています。
建築協定(6条ー1)建築物の用途は、一戸建専用住宅とする。ただし、次の各号に掲げる用途を兼ねるもので、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する場合についてはこの限りではない。
①事務所
②日用品の販売を主たる目的とする店舗
③学習塾、茶・華道教室、ピアノ教室その他これらに類する施設
見直し案では、当地区の現状況を前提に用途等を従来より詳しく追記しました。例えば「事務所」と表現した場合、様々な事務所を連想されるかと思います。詳細な用途制限については、皆様からいただいた意見等を参考に盛り込みながら今後細則等で取り決めていきたいと考えています。
現在、当地域では10mを超える建物は建っていませんが、現在の「建築協定」では「地盤面から13m以下」の建築も可能な状況です。
(※現在の当地域の家の高さは約9mほどの高さで、階数が定められていません。)
13mの建築物が可能な場合、将来4階建て相当の建物を建てることができ、各ご家庭のプライバシーはもちろん、周辺住宅の通風・採光・日照条件の悪化が懸念され、今まで日当たりの良かった部屋やベランダが、建物が建つことにより日当たりが悪くなり通風も確保できなくなり、現在の住環境が大きく変化する可能性が考えられます。
委員会では現在の住環境に基づき「建物の高さを地盤面から10m以下」と見直し、建築物の高さに一定の制限を設ける必要があると考えています。
建築協定(6条ー2)建築物の高さは、地盤面から10m以下とする。
建築協定(6条ー3)建築物の階数は、地階を除き2階以下とする。
当地区の現環境維持を基本に見直し案では見直しとともに、日当たりや近隣とのトラブルを防ぐ事を考慮し一定の制限を設けました。8割以上の世帯が賛同または合意すると回答していただいている事を受け、前向きに検討したいと考えています。
現在の協定内容では、将来家を建替える際に敷地を現在より高くして家を建てたり、低くして建てたりすることを制限しています。建物の高さは「敷地」からの高さとなるため、例えば建替えを行う際に盛土を行い敷地を高くすると、建築物自体の高さが変わらなくても、道路や隣地面から見ると高くなるため6条-③ではこの点について制限を定めています。
現在の協定内容自体の変更は行いませんが、現在の状況を考慮しつつ例外規定の変更(造園、自動車車庫の建築に限られないが、やむを得ない場合に限定)等、具体的な内容を盛り込むことを考えています。
建築協定(6条ー4)敷地の地盤面は、原則として本協定締結時の高さを変更してはならない。
ただし、駐車場、階段及びスロープなどの築造で、やむを得ないと認められるものについてはこの限りではない。
現環境維持を基本に見直し案に盛り込ませていただきましたが、「~など」といった詳しい基準については、今後細則等で取り決めていきたいと考えています。
隣地境界線から外壁や柱の位置を規制することにより、プライバシー保護はもちろんのこと、日照や通風、採光などの面において良好な住環境を確保することができます。
また、隣地境界線を規制することで災害時の避難や延焼の防止などにも役立つことが考えられます。
当地域の開発当初より、隣地境界線からの距離は考えられているのですが、現在の当地域の状況をみますと、そのまま隣地境界線から外壁や柱の位置を規制することを加えると、物置やガレージ等の関係で適用が難しいケースが考えられます。そのため、ある程度の緩和措置を設けた上で、この内容付け加えたいと考えています。
(※住居の隣地境界線の距離については今後新しく住居を建て替えられる際に適応される内容になります。)
建築協定(6条ー6)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、全て0.5m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
①外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下である場合
②物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下であり、かつ床面積の合計が5㎡以内である場合
現在、住居の隣地境界線の距離については一部の区画を除き、ほぼ一定の距離が保たれて住居が立ち並んでいます。今後新しく住居を建て替えられる際を考えて、見直し案では具体的な内容を盛り込んでいきたいと考えています。
屋根の勾配(屋根の傾き)を住宅用語で「4寸勾配」とか「6寸勾配」等で表現します。
これは水平寸法10寸に対し立ち上がり寸法がいくつあるかを計測した数字により表現しています。当地域の建物は、全て勾配屋根で構成されています。
勾配屋根のメリットは、隣接地の日照や通風、採光などの面において良好な住環境が保たれることが挙げられます。
勾配屋根の勾配が少なければ少ないほど、日照や通風・採光などの影響がでてきます。
そのため、委員会では現在の建築物の確認を行い将来を考慮したうえで、屋根の勾配を「4寸勾配」つまり分数表示(タンジェント=t)では「4/10」(角度表示:21°48’05”)以上を盛り込みたいと考えています。
また、建物の色彩や広告塔など、周辺の景観に影響をあたえるであろう内容を盛り込み、魅力ある街づくりを考えています。
建建築協定(6条ー7)建築物の屋根は勾配屋根とし、勾配は4/10以上とする。
建築協定(6条ー8)建築物の色彩、形態及び意匠は良好な住宅地に調和するものに努めるものとする。
建築協定(6条ー9)広告塔、広告板を敷地内に設けてはならない。
屋根勾配は隣接地の日照や通風、採光などに直接影響がでてきます。
こうした問題を避けるため屋根勾配について見直し案では盛り込もうと考えています。
建築協定の締結には、原則的に土地所有者等の全員の合意(高槻市は80%以上の合意)が必要のため、締結には多大なエネルギーが必要になります。そのため、本建築協定の有効期間については、ある程度長期にわたる有効期間が必要であると考えています。
高槻市内の建築協定を締結している地域を参考にしてみると、10年間の更新期間と定め、その後自動更新とされている地域がが多いようです。
前回のアンケート結果や意見を参考にした結果、当地域においても有効期限を10年としその後自動更新とする事を基本に考えたいと思っています。
建築建築協定(7条)本協定の有効期間は、認可公告のあった日から起算して10年とする。ただし、本協定の有効期間満了日の6カ月前までに、土地の所有者等の過半数の申し立てがないときは、同一条件で10年間更新されるものとし、更新以後も同様とする。
全世帯の90.7%の世帯が改定案に賛同または合意すると回答。
現協定のままと回答された世帯を含むと94.3%の世帯が有効期間10年を支持。
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